特定受給資格者の失業延長給付(個別給付)について教えてください。

失業延長給付(個別給付)について教えてください。
別の質問に
特定受給資格者で、

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

であれば、60日の給付延長が受けられるということを見ました。

私は 派遣で5月末で雇い止め(会社都合)となり、6月下旬に離職票の発行となり
7月から90日の給付を受けています。
また上記条件のうち、1・2が当てはまっています。
そして特定受給資格者で、離職理由1A(コード11)です。

毎月、職安で定める回数の面接(面接1回・就職活動含め合計2回)などを行っているにもかかわらず
もしも就職できなかった場合、自動的に給付延長が認められると理解してもいいのでしょうか。


最近は、求人に対し求職者が多いせいか、面接にいたらずも書類選考で終わったりとかする案件、
1件に60人以上が申込していたりすることも多く、本当に不安です。

何かほかに、対象条件などがあるのでしょうか?
また、延長を依頼する場合は申請や認定日に自分から相談をするのでしょうか?
その場合審査基準などはありますか?

詳しい方、どうぞ教えてください。
自動的ではないですが、最終認定日に言われるようです。
職業訓練に申し込んでいるとか、ハローワークの紹介で面接を受けたことがあるとか、積極的だと判断されれば、認定されるのではないでしょうか?
失業保険についての質問です。離職理由により保険の給付開始時期が違うと聞きました。会社の退職届にはリーダーによる嫌がらせからくる体調不良が原因だと記入しました。
これだと自己都合による退職になるのでしょうか?
契約社員のため4月15日で契約が切れます。 契約満了による退職と自己都合による退職では失業保険給付に違いはでてくるのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。
退職届にそう書いただけでは会社都合にはなりませんよ。
内容によっては「特定受給資格者」になる要素はありますが。以下の通りです。
「上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」
これにはハローワークを納得させるだけの証拠や証人が必要です。(ハードルは高いですよ)

ただ、あなたが3年未満の契約社員なら期間満了で自ら退職した場合は自己都合ですが給付制限はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給(振り込み)になります。
年内の失業保険給付は早く支給されないのでしょうか?
12月26日が認定日です。
この日で確かお役所関係が仕事納めだと思うんですが、通常だと認定日から銀行営業日で4日以降に失業保険支給ですよね?
そうなると、年明け三が日まで支給されないのでしょうか?

就職はなんとか決まったのですが、年明け仕事開始で給料は間に合いません。
年末年始は特に出費が多いので、こういう場合相談すれば通常よりも早く支給されるものでしょうか…?
残念ですが、仕事始めの日(1月5日)以降でないと支給されません。

それと「年末年始は出費が多いので、通常よりも早く支給して欲しい」といった
個別の相談は受け付けておりません。
ハローワークは厚生労働省の出先機関であり、「お役所仕事」ですから。

あしからず。
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