妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
ご主人の扶養に入る際に退職年月日がわかる書類の提出を求められると思います。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
1年半務めた会社を辞めようと思います。
1・失業保険はでますか?
2・失業保険は何カ月出るのですか?
3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?
4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
1・失業保険はでますか?
2・失業保険は何カ月出るのですか?
3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?
4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
健康保険組合に勤務の者です。
雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。
1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。
2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。
3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。
4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。
ご参考までに。
雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。
1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。
2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。
3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。
4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。
ご参考までに。
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
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